いじめ防止基本方針
大手前丸亀中学・高等学校
国の定めた「いじめ防止対策推進法」に基づき、大手前丸亀中学・高等学校では、この趣旨を踏まえ、校内体制を整備し「いじめ防止対策」を推進するため、以下の通り、いじめ防止基本方針を定める。
1 いじめの定義
「いじめ」とは「当校生徒に対して、当該生徒以外の当校の生徒等、当該生徒と一定の人的関係にある生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となっている生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。
2 「いじめ防止対策」の基本的な考え方
(1)いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめは絶対に許されない」という認識を持つ。
(2)いじめは、どこの学校でも、どの学年・学級でも、どの生徒にも起こりうるという認識を持つ。
(3)いじめの未然防止は、学校・教職員の重要課題という認識を持つ。
3 いじめ防止対策の組織の構成
校長、教頭2名、教務課主任、指導課主任、学年主任、担任、特別支援教育係、その他校長が必要と認める者とする。
4 基本的対策
(1)いじめの相談窓口
・いじめは、早期発見・早期対応が求められる。学級担任をはじめ相談しやすい教員への連絡だけでなく、特別支援教育係を窓口とし、早期発見に努める。
(2)報告の義務
・いじめに関する事案が発見された場合はすみやかに管理職に報告する。校長は学年団による注意・指導で解決を図ることのできる事案かどうか判断し、解決を図ることができる事案でないと判断した場合は、校内委員会を開催する。
(3)いじめの未然防止
・いじめを起こさせないための予防的取組として、授業指導や特別活動、道徳教育や人権・同和教育を充実させ、随時面談を実施し、保護者との連携を通していじめの未然防止を図る。
(4)いじめの早期発見
・けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性(いじめられていても、いじめを受けた生徒が訴えない場合やいじめを否定することがあるため、注意深く状況を把握する必要がある)に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
・早期発見するための生徒に対する定期的な調査として、いじめアンケート調査や個人面談を実施する。
・生徒に対しいじめの傍観者とならず、いち早く教職員へ報告するなど、いじめを止めさせるための行動をとることの重要性を理解させる。
・特に配慮が必要な生徒※に係るいじめについては、当該生徒の特性を踏まえ、日常的に適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
※発達障害を含む障害のある生徒、海外から帰国した生徒や外国人の生徒、外国につながりのある生徒、性同一性障害に係る生徒や「性的マイノリティ」とされる生徒、東日本大震災や原子力発電所事故等により避難している生徒を含む。
(5)インターネット(SNS等)を通じて行われるいじめの防止
・インターネット問題の講習、全校集会、学年集会、ホームルーム等を活用し、情報モラルの指導が継続的に行われるよう推進する。
5 いじめに対する措置
いじめ問題が生じたときは、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行う。また、いじめに係る情報については、適切に記録する。
(1)いじめを見た、またはその疑いがある行為を見た場合はすぐに止めさせる。
(2)生徒からの聴取、聴取後の対応、保護者の対応等を含む、事実を整理・記録し対応方針の確認を行う。
(3)いじめの問題を担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。
(4)いじめの事実が確認された、あるいは疑いがある場合、または、いじめが解消に至っていない場合は、いじめを受けた生徒をいじめが解消するまで守り通し、安心・安全な学校生活を送ることができるよう、いじめを受けた生徒又はその保護者に説明するとともに支援をする。いじめる側の生徒には、毅然とした指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(5)指導後、いじめが解消していると判断した場合でもいじめを受けた生徒、いじめを行った生徒の状況を日常的な関わりの中で把握し、再発の防止に努める。
・いじめの解消とは、いじめに係る行為が止んでいること(期間は少なくとも3ヶ月を目安とする)、及びいじめを受けた生徒が苦痛を感じていないことをいう。
(6)警察との連携が必要な事案に関しては、警察への相談や通報を行う。
なお、通報に関しては被害者・被害者の保護者の意向をよく聞き、適切に対応する。
(7)校内委員会の判断のもと加害者生徒に対し出校停止や停学、退学等の措置を行うことができる。
6 重大事態への対処
重大事態とは
(1)生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。
・生徒が自殺を企図した場合
・精神性の疾患を発症した場合
・身体に重大な障害を負った場合
・高額の金品を奪い取られた場合
(2)生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている。
・年間の欠席が30日程度以上の場合
・連続した欠席の場合(状況により判断する)
【重大事態時の報告・調査】
学校が重大事態と判断した場合、重大事態調査委員会において事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、速やかに県知事にその旨を報告する。
【重大事態調査委員会の構成】
校長、教頭2名、教務課主任 指導課主任、学年主任、担任、養護教諭、特別支援教育係の9名。
7 いじめ防止の取組の見直し
期待する指標の改善が見られなかったような場合には、PDCAサイクルの考え方に従い、その原因を分析し、取組内容や取組方法の見直しを行う。
附 則 平成27年4月1日施行
平成30年4月1日改定
令和 2年4月1日改定