いじめ防止基本方針

大手前丸亀中学・高等学校

令和5年6月1日改定

1 はじめに

 本校の建学の精神は、「品位ある人格の陶冶と、力の教育とを伝統とし、知性情操の両全を目指し、公共の福祉に貢献できる指導的社会人を育成せんとする。」であり、校訓は「礼儀・規律・責任・勉学」である。本校はこれらの理念に基づいて教育活動を行っている。「いじめ」は本校の方針及び教育活動の対極にあるものである。本校の理念を達成するため、また生徒の人権を擁護するためにも「いじめ防止」は最重要課題の一つである。そこでいじめ問題についての対策(予防、早期発見、早期対応)を総合的かつ効果的に推進するため、「いじめ防止対策推進法」に基づき、基本方針を策定する。

2 いじめ防止等対策の基本理念

 いじめ防止等(予防・早期発見・早期対応)の対策の基本理念は、いじめ防止対策推進法に規定されているように、以下のとおりとする。

①いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

②いじめの防止等のための対策は、全ての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として行われなければならない。

③いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、家庭その他の関係者・関係機関の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

3 いじめの定義

「いじめ」を「いじめ防止対策推進法2条」に基づき以下のとおり定義する。

 「いじめ」とは、本校に在籍する生徒に対して、一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

4 いじめ解消の要件

 いじめが解消している状態とは、国の基本方針が示すように、次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされていても、学校長が必要に応じて他の事情も勘案していじめ解消の有無を判断する。

①いじめに係る行為が相当の期間止んでいること

 相当の期間とは少なくとも3か月を目安とする。
 学校長の判断により必要に応じて長期の期間を設定する場合がある。

②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

 形式的に加害生徒が被害生徒へ謝罪したことによって解決したとすることはできない。

5 学校及び学校の教職員の責務

 学校及び教職員は、基本理念にのっとり、生徒の保護者、その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの予防及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。

6 いじめ防止等に関する組織の設置

 いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織(いじめ防止対策委員会)を置く。

①いじめ防止対策委員会の構成員

 校長・副校長・教頭・その他学校長が必要と判断した者(人権同和教育課主任・指導課主任・学年主任・教育支援係・担任・部活動顧問・カウンセラー・外部の専門家など)

②組織の役割

・全教職員でいじめ問題に対応するための組織体制を整備する。

・いじめの相談・連絡の窓口となる。

・いじめやいじめの疑いがある事案の情報を収集し、記録する。

・いじめやいじめの疑いがある事案の情報があった時には、会議を開き、情報の迅速な共有、関係のある生徒への事   実関係の聞き取り、いじめの有無の判断、指導及び支援体制、対応方針の決定を行う。

・教職員に対する校内研修を企画し、運営する。

・生徒に対するいじめ予防等の授業を企画し、運営する。

・いじめ防止等に関して保護者の協力を得るとともに、学校の取り組みに対する情報提供を行う。

・外部の関係者や外部の機関との連携を図る。

・いじめ防止対策推進法第28条に規定する重大事態の調査を行う。(ただし当該事案の性質に応じ、適切な専門家を加えて対応する。)

7 基本的施策

・生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

・いじめを防止するため、生徒の保護者、その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって生徒が自主的に行うものに対する支援、生徒及びその保護者並びに学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講じる。特に生徒に対していじめの傍観者とならず、いち早く教職員に報告するなど、いじめを防止するための行動をとることの重要性を理解させる。

・いじめを早期に発見するため、生徒に対する定期的な面談や調査その他の必要な措置を講じる。

・生徒及びその保護者並びに学校の教職員がいじめに係る相談を行うことができる体制を整備する。相談体制を整備するに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。

・いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上をはかる。

・インターネットを通じて行われるいじめに対する対策を推進する。生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、必要な啓発活動を行う。

8 いじめの防止等に関する措置

・教職員は、生徒からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実やいじめの疑いがあると思われるときは、いじめ防止対策委員会への連絡その他の適切な措置をとらなければならない。

・いじめ防止対策委員会はいじめやいじめが疑われる事案についての報告を受けた場合、速やかにいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を学校長に報告する。

・学校は、事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援及びいじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。

・学校は、必要があると認めるときは、いじめを行った生徒についていじめを受けた生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた生徒その他の生徒が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる。

・学校は、教職員が支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた生徒の保護者といじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる。

・学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処し、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

・インターネットを通じていじめが行われた場合において、必要に応じ、学校外の機関(法務局等)の協力を求める。

・校長及び教員は、生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、生徒に対して懲戒を加えることができる。

9 重大事態への対処

次に掲げる事態を「重大事態」という。

①いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

②いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

 学校は、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。学校は、調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。また、学校は、重大事態が発生した場合、県知事に報告しなければならない。

10 いじめ防止の取組の見直し 

 いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの予防・早期発見、再発を防止するための取組等についてPDCAサイクルの考え方に従い、適宜見直しを行う。