学校案内
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平成25年に「いじめ防止対策推進法」という法律が成立しました。この法律によって、学校は「いじめ」を防止し、対策をとることが義務付けられています。
この法律における「いじめ」の定義は以下の通りになっています。
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
この定義からわかるように法律は、「被害者」の立場に立って、「いじめ」を解消することを求めています。
この観点は非常に重要で、学校は、この法律によって「被害者」の立場にたって、いじめを予防したり、対策することが義務付けられています。
この記事においては「被害者を守る」という前提で、加害者と傍観者についても記述します。
最新の科学的な研究においては、被害者が重大な負の影響を受けることはもちろんのこと、加害者も、そしてその様子を目撃した人にも重大な負の影響があることがわかっています。さらに「いじめ」が起こっているときだけでなく、それが過ぎ去った後にもずっと将来にわたって負の影響が残り続けることもわかっています。
つまり「いじめ」は、被害者も加害者もそれを見ていた人にも、すべての人にとって、一生にわたる重大な負の影響を与え続けることになります。
「被害者を守る」ことは当然のこととして、加害者やそれを見ていた人も守らなければなりません。
(加害者を守るというのは、もちろん「シンキングエラー」を修正することでいじめ行為をやめ、共感性を高め、周囲の人と協力的な関係を築くための正しい方法を身につけるということです。)
ここで重要な考え方としては、「いじめ」を予防したり、解消したりすることは、すべての人にとって最善であるということです。
(いじめを予防したり、解消するには、以前の記事に書いた、「シンキングエラー」「アンバランスパワー」を発見し、その状況を改善することが重要です。「シンキングエラー」「アンバランスパワー」については、こちらをクリックしてご覧ください。)
「いじめが予防されている」という状態は、学校や教室がすべての生徒にとって安心安全な空間で、友人と良好な関係を築き、勉学や自分のやりたいことに専念できる、ということでもあります。このような環境を作り出すためには、教職員・保護者・生徒といったすべての関係者の皆様の協力が必要となります。そのため、今後も定期的に「いじめ予防」に関する記事をアップしますので、是非、ご覧ください。